コロナウィルス流行に関連した労働問題の相談を承っています。お気軽にお電話ください。

コロナウィルスの流行により、各地で営業の停止や、縮小の動きがあります。
これに関連し、労働問題が発生しているとの報道がなされています。
当事務所ではコロナウィルス関連の相談を承っておりますので、ご連絡ください。
なお、その点に関して、簡単に説明しますと、以下の通りです。

  • 整理解雇、希望退職
    まず、コロナウィルスの流行を理由とした解雇は、法的には整理解雇となりますが、これは解雇しないと早晩倒産してしまうというようなに最終手段としてしか認められないのが基本です。そこまで切羽詰まっていなくても認められることもないわけではないですが、そのような場合では、相当高額の退職金の上積みをして、希望退職を募るなどの解雇回避努力を尽くさなければ、解雇は無効となります。また、会社の経営状態について具体的に開示し、解雇の必要性を従業員に説明しなければ有効とはなりません。そのため、会社の経営状態次第ではありますが、未だコロナウィルスの影響が出始めて、数週間しか経過していない現状で解雇が有効となることはあまりないと言えます。もちろん、コロナウイルスの流行自体について、事業者に責任があるとは一般的には言えず、大変気の毒であると思うのですが、その点について備えるべきは経営者の仕事ですし、経営者にしかできない仕事といえるため、事業主が完全に免責されるというのは適切ではないと思います。

 

  • 休業補償

 労働基準法26条は「使用者の責に帰すべき事情による休業の場合においては」60%を支払わなければならないとしています。使用者の責かどうかが問題ですが、この点厚生労働省の見解では事業主が最大の注意を尽くしても避ける事のできない事故でなければ使用者の責に当たるとされ(厚生労働省労働基準局編、労働基準法)、通達(昭和63年3月14日基発150号)でも経営不振・操業短縮による休業は、会社の責任となるとされています。

 感染症の流行は、これまでも度々発生していることを考慮しますと、労働基準法上の60%の責任すら免れるということはおよそ考え難いと言えます。

 なお、労働基準法上は6割ですが、民法上は10割支払う義務があります。この点について、どのような場合に免責されるかについてまとまった文献等は私も当たっていませんが、労働関係で6割でよいとした事案はあまり見当たりませんので、まずは10割請求すべきと考えます。

 

 

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このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。