コロナウィルスの蔓延により、急速に在宅勤務が広がっています。
個人的な知り合いの大手企業のお勤めの方など、自らの意思というよりは会社の半ば命令により在宅勤務を行っている方が多く、仕事に集中できず不効率であるし、家にこもって却って気詰まりだという声も聞こえてきます。

今回は、本人の意思というよりは、外的な要因で半強制されているため、いろいろ不満が出てくるのも仕方がないのでしょうが、在宅勤務(テレワーク)の普及は基本的には労働者にとって朗報だと思っています。
在宅勤務は、通勤の負担がなくなる上、介護や育児などにより制限はあるが、就労の意思も能力もある方も働いて収入を得る、社会参加の機会を得られるのですから、メリットは極めて大きいです。

もっとも、ここで問題となるのが、労働時間の管理の問題です。現在は実質的に自宅待機しているのに近いという会社も多いかもしれませんが、在宅勤務の取り組みが進めば残業をするということも当然出てくるでしょう。しかし、在宅勤務については定時以外に勤務してもサービス残業となっていく恐れがありますし、残業の許可を得なければ残業代が支払われないという制度を導入している会社も多いと思います。

労働時間管理し効率的な業務の進め方を推進するために残業について許可を必要とするという制度の自体は必ずしも否定されるものではないと思いますが(私の事務所でも残業する場合は明日以降でダメなのかを確認して、明日でよければ帰宅させるなど本来の趣旨で残業は許可制としています。)、許可制が残業代不払いの方便となっているのであれば、大きな問題です。

この点に関して、厚生労働省はテレワークに関するガイドラインを発表しています。

残業代を支払っていない会社で、これをちゃんとやっていることなど考え難いですので、残業していることを立証できれば、残業代は請求できます。

翻って考えてみますと、在宅勤務という、会社からすれば労働時間を管理するのが難しい実態が間違いなくあり、また労働者にも間違いなくメリットがある在宅勤務ですら、ここまでしっかりとやらなければ残業の許可制が残業代不払いの理由とならないのですから、通常の勤務において許可制で残業代不払いが正当化されることは基本的にないと考えてよいと思います。

なお、事業場外みなし労働時間制を導入するため、実際の労働時間に関わらず、所定労働時間だけ働いたとするという制度も考えられますが、当該制度は労働時間の管理が困難なことが要件となっていますが、情報技術が発達した現在ではいつでも連絡して勤務状況を確認できるのであり、在宅勤務でも労働時間の管理は可能であり、ほとんど有効とは認められません。

>労働者が時間外、深夜又は休日(以下エにおいて「時間外等」と いう。)に業務を行った場合であっても、少なくとも、就業規則等により 時間外等に業務を行う場合には事前に申告し使用者の許可を得なければ ならず、かつ、時間外等に業務を行った実績について事後に使用者に報告 しなければならないとされている事業場において、時間外等の労働につい て労働者からの事前申告がなかった場合又は事前に申告されたが許可を 与えなかった場合であって、かつ、労働者から事後報告がなかった場合に ついて、次の全てに該当する場合には、当該労働者の時間外等の労働は、 使用者のいかなる関与もなしに行われたものであると評価できるため、労 働基準法上の労働時間に該当しないものである。 ① 時間外等に労働することについて、使用者から強制されたり、義務付 けられたりした事実がないこと。 ② 当該労働者の当日の業務量が過大である場合や期限の設定が不適切 である場合等、時間外等に労働せざるを得ないような使用者からの黙示 の指揮命令があったと解し得る事情がないこと。 ③ 時間外等に当該労働者からメールが送信されていたり、時間外等に労 働しなければ生み出し得ないような成果物が提出されたりしている等、 時間外等に労働を行ったことが客観的に推測できるような事実がなく、 使用者が時間外等の労働を知り得なかったこと。
ただし、上記の事業場における事前許可制及び事後報告制については、 以下の点をいずれも満たしていなければならない。 ① 労働者からの事前の申告に上限時間が設けられていたり、労働者が実 績どおりに申告しないよう使用者から働きかけや圧力があったりする 等、当該事業場における事前許可制が実態を反映していないと解し得る 事情がないこと。 ② 時間外等に業務を行った実績について、当該労働者からの事後の報告 に上限時間が設けられていたり、労働者が実績どおりに報告しないよう に使用者から働きかけや圧力があったりする等、当該事業場における事 後報告制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。

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このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。