Q 職場のストレスで精神疾患にり患し、休職中です。労災申請をすることによる、デメリットがあれば教えてください。

A 法的な意味でのデメリットは特にありません。ただし、申請すること自体が目的であればともかく、労災認定を得ることが目的であれば、仕事の内容や受けたハラスメントの内容を整理し証拠をそろえて準備するのはそれなりの時間と労力が必要ですし、心身への負荷があります。そのため、傷病手当金がもらえる1年6か月以内の比較的短期間で回復したため労災が認められても得られる給付が大きくない、もしくは短期間で回復する可能性のある発症直後の方には費用対効果を考えて労災申請するかは慎重に考えるようアドバイスしています。

 はじめに

労災申請により、懸念されることは、①法的な不利益、②会社との関係悪化の懸念、③体調面での不利益と得られる経済的利益のバランスの3点ではないかと思いますので、①から順番に私の意見を述べます2

①法的な不利益は特にない

まず、①の法的不利益ですが、労災申請を理由に不利益を課すことは違法になりますので、特にありません。なお、治療費を全額自己負担しなければならないのではないかと心配の方もいるかもしれません。事故など労災であることがあきらかなケースでは、労災指定病院でなければそのような扱いになりますが、精神疾患の場合では当座は健康保険で治療を受け、認定後に健康保険組合が負担していた分(通常7割)を返還し、労基署に治療費(10割)を請求することになることが通常です。

②会社との関係悪化は治療が長期化した場合は心配しても無駄です

次に、②の会社との関係悪化の懸念ですが、2~3ヶ月程度で回復するような事案であれば、会社との関係悪化を懸念して差し控えるというのも一つの考え方のような気がします。しかし、1年以上病気で療養しているとうい事案であれば、今後の出世を考えるとかというような状態では(少なくとも当面は)ありません。むしろ、会社によって様々ですが(実際の期間は就業規則の休職の項目をご確認ください。)、労災と認められなければ、1年くらいで自然退職とさせられてしまうことが多いので、会社との関係を考えて控えるというのは的外れと言えます。労災認定を得ている者は解雇の制限等がありますし、完全に元通り治っているというのであればともかく、通院治療を続けながら可能な範囲で働くということであれば、労災を得ておくメリットはかなり大きいでしょう。

③体調面での不利益等は療養初期は考慮すべき

最後に③ですが、傷病手当金が得られる1年半以内の期間は、労災が認められても、傷病手当金は返還しなければならなりません。労災の休業補償は8割、傷病手当金は3分の2(約66%)ですので実質的に労災が認められても得られる金額は差額の14%だけです。1年半を超えると傷病手当金はもらえなくなるので、労災が認められているかで扱いは全く違いますが、1年半以内はそれほど大きく変わるわけではありません。。そのため、労災認定を得られたとしても一方、労災認定を得るためには、ハラスメントや辛い仕事の内容について、証拠を逐一そろえる必要があり(労基署も一応調べてくれますが、通り一遍の聞き取り調査程度と考えておいた方が無難です。)、かなり心身への負担があります。他方で、病気をこじらせる前の療養の初期は、休養の効果も大きく、休養をしっかりとることで早期に回復することも十分期待できる時期です。そのため、休職後半年~1年程度は療養を最優先で考えることを通常お勧めしています。

このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。