経営者の仕事は・・・

従業員の仕事を把握し,業務の進め方に不効率な点がないかを確認し,改善方法を検討し,残業代の抑制(経費の節減)を図るのが経営者や管理職の役割です(私も、零細ながら事業経営者であり、人を雇っていますので、当然私も一経営者として行っています。)。
経営者は,残業させると,通常より高額な残業代を支払わなければならないという,法制度があるからこそ,仕事の効率化を一生懸命考えるわけです(私も残業をさせることで余計な費用が発生しないよう、事務員への依頼事項の納期に余裕を持たせるなど日々工夫しています。)。残業代制度は、使用者に対して経営効率化とライフワークバランスへの配慮を強力に動機づけるインセンティブとなります。
効率的な働き方などを掲げて,残業代を削減する法案がゾンビのように出てきますが,むしろ割増率をあげるべきでしょ。
 

残業代がつかなければ労働者は早く帰りたいと思うから、帰れるようになる?

残業代がつかなければ労働者は確かにさっさと返りたいという気持ちになるかもしれませんが,そもそも労働契約は使用者の指揮命令に服するという契約です(法的にも実際にも)。使用者に夜中まで働けといわれれば(通常、経営者は特別優秀な労働者でなければ夜中まで働かなければこなせない質・量の仕事を課すというやり方を取りますが,やってることは同じことです。)労働者は帰れません。使用者側が使い放題で労働時間削減のインセンティブがないのでは,死ぬまでこき使うということになるに決まっています。特に、日本のように労働者各人の仕事の分担が契約で明確に決まっていない雇用制度の下では、使用者は残業代がなければ無制限に仕事を割り振ることができますし、そのことは日々ノルマに追われている人であれば、毎日実感していることでしょう。

労使の合意に委ねればよいというのは間違い

 
また、労働者や労働組合が同意していれば良いのではないかという内容で法整備がなされていますが、愛情を持って殴るなどというワタミの社長のような人物に迫られて断り切れるような人間は少数派です。ほとんどの大企業では80時間や100時間の過労死ラインの36協定を締結しています。120時間を超える残業命令を合法化する会社も日本を代表する企業でも普通にあるのが現状です。(非常に残念なことですが)現在の労働組合のちからにさほど大きい期待ができないのは明らかです。このような法案を通せば、日本社会は確実に破壊されてしまいます

 

このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。