退職勧奨に応じる義務はありません。また、弁護士や労働組合へ依頼することも考えてください。

退職勧奨はあくまで退職しないかと勧誘するものですので,退職したくなければ,退職するつもりはないとキッパリと断ればよいだけです。退職勧奨それ自体は違法行為ではありませんが、退職勧奨を断っているにもかかわらず執拗に退職勧奨を行った場合には不法行為として違法となり,慰謝料が発生することも有ります。ですので,退職勧奨を断った上で,断っているのに退職勧奨を続ける行為は違法行為であると指摘してください。

また、弁護士を依頼するのは誰にでも与えられた権利です。そして、弁護士を頼んでいるにもかかわらず、直接交渉しようとすれば弁護士を依頼した意味がなくなってしまうので、弁護士を通さず直接交渉しようとすることは違法行為となりえます。そのため、弁護士に依頼して、弁護士を通すように要求することで、直接対応しなくて済むようになります。

体調が悪くて働けないなら、まずは休職しましょう。体調が悪いときに重要な決断はしないのが原則です。

もっとも,自分でも今後ちゃんと働き続けられるか不安で,退職した方がよいのではないかと迷っているという方のほうがむしろ一般的だと思います。

しかし、体調が回復すれば、再び自信をもって働けるようになることも珍しくはありません。退職はいつでもできますが、一度退職に応じてしまったら再び職場に戻ることは基本的に不可能ですので、全く今の勤務先に未練がないというのであればともかく、少しでも迷ったなら退職はしないのが鉄則です。

そのため、働けないなら退職するのではなく、まずは休職して体調の回復を図りましょう。また、その前提として就業規則で休職期間がどのくらいあるか確認しましょう。なお、休職期間は短いところですと3ヶ月程度ですが、この適法性には疑問があります。一般に休職期間は欠勤が続き解雇できる状況であるが(通常は無断欠勤でなければ3~6ヶ月欠勤が続けば解雇は有効とされることが多いです。)労働者の保護のために解雇権を留保する期間というのが当初の制度趣旨ですので、欠勤期間がなく酷い事例だと有給の消化も認めずにわずか3ヶ月程度で自然退職とする場合は適法とは言えないと考えます。

休職させないでいきなり解雇することは無効となりえます

解雇に応じなければ解雇すると脅してくるかもしれませんが、使用者は、労働者との継続的な契約関係に基づく期待を保護すべき立場にあり、仮に欠勤が続く、その他働けない状況が続いたとしても、当然に解雇できるわけではなく、契約継続できるよう可能な限りの配慮をしたにもかかわらず雇用継続できないやむを得ない事由がある場合でなければ解雇できず、欠勤している場合でも相当程度長期間欠勤が続いているような事案に限られます。また、就業規則に休職制度があるのであれば、まずは休職を促すべきです。

最高裁も無断欠勤に対する懲戒処分(諭旨解雇)の事案ではありますが「精神科医による健康診断を実施するなどした上で(中略),その診断結果等に応じて,必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し,その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり,このような対応を採ることなく,Xの出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは,精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいい難い」としています(日本ヒューレット・パッカード事件最判平成24年4月27日)。

 

労災(業務により病気を発症した)であれば、会社は解雇はできません。

業務上の病気(労災疾病)で療養中は,業務によって発生したものである以上雇用主が責任を取るべきであるので,解雇や休職期間満了による自然退職扱いはしてはならないとされています。

従って,会社は解雇や自然退職はできませんので,ゆっくりと時間を掛けて体調を回復させてから退職するか否かを決めても遅くありません。なお、仮に会社が強引に解雇や自然退職扱いしてきたとしても、労災だと認められれば遡って解雇等は無効となります。

労災でない(認められなかった)場合も,退職の意思表示をこちらからしてしまえば,退職の条件を争ったりは出来なくなりますので,納得できる条件が提示されていないのであれば,こちらから退職する旨の意思を示してはいけません。まずは,弁護士に相談されることをお勧めします。

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このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。