退職勧奨に応じる義務はありません。

退職勧奨はあくまで退職しないかと勧誘するものですので,退職したくなければ,退職するつもりはないとキッパリと断ってください。退職勧奨を断っても執拗に退職勧奨を行った場合には不法行為として違法となり,慰謝料が発生することも有りますので,退職勧奨を断った上で,違法行為であると指摘してください。

退職に関して迷いや疑問が残っているうちは、退職の意思表示はしないことが鉄則です。早い段階で弁護士へご相談ください。

もっとも,自分でも今後ちゃんと働き続けられるか不安で,退職した方がよいのではないかと迷っているという方のほうがむしろ一般的だと思います。

業務上の病気で療養中は,業務によって発生したものである以上雇用主が責任を取るべきであるので,解雇や休職期間満了による退職扱いはしてはならないとされています。

従って,会社は解雇はできませんので,ゆっくりと時間を掛けて体調を回復させてから退職するか否かを決めても遅くありません。

労災でない場合も,退職の意思表示をこちらからしてしまえば,退職の条件を争ったりは出来なくなりますので,納得できる条件が提示されていないのであれば,こちらから退職する旨の意思を示してはいけません。まずは,弁護士に相談されることをお勧めします。

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このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。