相談前
仕事の細かい進め方について、事前の説明指導もなくいきなり自分のやり方が不正行為だなどと言われたり、自分に責任がない理由による仕事の遅延について責任を問われPIPを通告されるなどのパワハラにより、体調を崩し休職しました。
体調は休んだらすぐに回復したのですが、懲戒処分をする予定であるので、退職するようにと言われました。
相談後
弁護士名で、懲戒処分について強行するのであれば、正当な根拠を欠くので争う予定であること、退職勧奨は全て弁護士を通すこと、既に体調は回復しているので、近日中に復職予定であり、給料の支払いを求めること、相当の解決金の支払いがあるのであれば退職に応じる余地もある旨を記載した文書を送付しました。
何度か相手方と交渉の末、年俸の1年弱分の解決金をもらって退職することになりました。
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このコラムの監修者
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増田崇法律事務所
増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)
2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。