Q1 数年療養しましたが、病状は一進一退を繰り返しているという状況が続いていますが、突然症状固定と労働基準監督署から言われてしまいました。まだ、働ける状況でもないのに、休業補償が打ち切られてしまい、年金の対象にもならず困っていますが、どうすればよいでしょうか?

Q2 私は、そろそろ働きたいと思っていますので、症状固定自体は異論ありません。しかし、障碍者雇用で細々働こうという状況であり、年金だけの9級の391日分+50万円や12級の156日分の+20万円の一時金の補償では、私の受けた損害に全く見合いませんし、今後の生活が苦しくなってしまいます。どうすればよいでしょうか?

A1 症状固定について納得がいかない場合について

症状固定とは、これ以上治療を継続しても、回復しない状態です。

休業補償は従前の給料の8割とかなり手厚い補償があります。ところが、症状固定とされると、最大でも後遺障害等級は9級と低い等級と扱われます。そのため、年金ではなく約1年分の一時金で打ち切られてしまうため、完全に回復して依然と同様に働けるという場合を別とすれば、いかに症状固定がさせないかが重要な問題となります。

うつ病などの非器質性精神疾患(脳の損傷等によらない精神疾患のこと)は5年10年の療養の末に回復することもありますので、症状固定という概念とは病気の性質上馴染みにくいです。他方で、発症後1~2年までの間は、早期に回復する可能性が高いのですが、療養が長引くと、回復する可能性は徐々に乏しくなることも事実です。

この点、精神疾患の労災認定基準でも2年程度での症状固定を示唆する記載もあります。

しかしながら、厚生労働省の委託研究で、労災認定者の追跡調査を行っていますが、認定後数年経過しても(発症から申請と認定までそれぞれ半年から1年くらい経過するため、認定までは2年~3年経過していることが通例です。)、回復していく方がたくさんいることが明らかになっています。

主治医などと相談して、治療の必要性を訴えていくことが重要ですし、そもそも、打ち切られる前に治療の必要性と治癒の可能性を明記してもらうよう主治医に依頼しておくことが必要です。また、異議の申し立ては期限がありますので、速やかに行う必要があります。すぐにご相談ください。

※2023年11月追記≫ 2023年9月1日、認定基準が改正されました。
発症と症状固定について、新認定基準のポイントをまとめましたので、以下の記事も是非ご参照ください。
新認定基準の改正ポイントその①発症及び症状固定

A2 等級認定に納得がいかない場合について

精神疾患の後遺障害等級認定は、精神疾患の後遺障害に関する通達に定められています。通達によると、うつ病等の非器質性精神障は9級が上限になっていますので、年金が欲しいというご要望は現在の労災制度上無理なご相談です。実際の想定できる収入が発症する前の数分の1であったとしても、9級の補償しか受けられません。9級ですと年金の支給対象にはなりませんので、休業補償を打ち切られないことが重要です。

9級なら納得できるが、12級や14級では少なすぎるということであれば、対処方法はあります。後遺障害の等級認定は先ほどのリンクにある、後遺障害の具体的な症状や生活の支障の程度について、各項目ごとに細かく立証することで、挽回できる可能性は十分あります。異議申し立ては期限がありますので、異議申し立てをしたうえで、労基署の決定内容や、主治医の診断書の内容を確認し、追加の反論を行っていくこととなります。

♣症状固定や休業補償の打ち切りに関する当事務所での解決事例

うつ病で約10年治療後に症状固定したとして休業補償を打ち切られた事案で行政裁判で不支給処分の取消決定(東京高裁令和6年1月30日)

本件は、症状固定後に転院したところ、うつ病ではなく、双極性障害であることが判明して、治療内容を変更した結果、劇的に改善し、パートではありますが就労可能となったという事案です。うつ病の薬物治療は気分をハイにする(正確に言うとハイにするというよりは底上げするというイメージですが、特に若年者の場合抗うつ薬の副作用としてハイになることもあると言われています。)もの、一方双極性障害の薬物治療は気分をハイにも落としもしないで安定させるものであり、方向性が全くことなります。そのため、双極性障害の患者に抗うつ薬を処方するとしばしば悪化しますので、適切な治療を受けられていたとはいえない状況でした。また、実際に双極性障害の治療薬に治療内容を変更した結果劇的に改善していますので、これまでの治療が不十分であったことは明らかな事案でありある意味当然の結論です(それでも、地裁は症状固定を正当と判断してしまったのですが・・・)。

労基署は前記のように休業補償期間が長すぎるとして、早期に打ち切る動きを強めている中で(本件でも主治医に、回復の可能性があるなら説明しろ、できないなら症状固定と認めるようにと執拗に働きかけたようです。)症状固定の一般的な定義に忠実に判断した価値のある判決です。

通常のうつ病などの長期化事案にただちに援用できるかは微妙ですが、双極性障害に病名変更は平均で8年強という調査もあるくらいであり、精神疾患の治療と診断には長期化するのはやむを得ないという意味では、病名変更がない事案でも参考になる事例だと思います。



【参考事例】就労可能であるとして休業補償が不支給とされた労基署の判断が審査請求で覆った事案

Aさんは、長時間労働の末、精神疾患を発症し、就労不可能となりました。

しかし、Aさんは社会保険に加入しておらず、通常であれば働けなくなった場合に支給を受けられる傷病手当金を受給できませんでした。困ったAさんはいろいろなところに相談したのですが、ハローワークで、主治医に就労可能の診断書をもらって、失業給付を受けたらどうかという助言をもらいました。そこで、2か月ほど休んで体調が多少改善した際に、主治医に頼み込んで就労可能の診断書をもらいました。

Aさんは、再就職活動をしたものの、体調が悪いことが一目で分かる状況であったため、どこにも採用されず、就職活動の疲れで、むしろ体調が悪化してしまい、1か月ほどで再度主治医から就労不能の診断を受けました。その後、病気が労災であることは認められたのですが、就労可能の診断がされて以降は就労可能であるとして、通院時の治療費は支給されたものの、休業補償は不支給となってしまいました。

主治医の紹介で、Aさんは私のところに相談に来ました。主治医の協力を得て、精神医学における就労可能との判断の枠組み、判断の精度の限界や実務上の就労可能との判断の意味(100%就労可能であると保証というよりは、医学的に見て職場復帰に挑戦するのが合理的であるという趣旨であることが通常であるし、現在の精神医学ではそれ以上のことは言えない。)を論じ、さらにAさんの体調の推移(前期の通りまだまだ不安定な状況で本人の強い希望があり就労を許すとの意見を述べたが、1ヶ月後には再度就労不能との意見となっていること)などを詳細に説明する意見書を作成したところ、無事取り消し決定となり、休業補償の支給を受けられるようになりました。

精神疾患の労災認定は精神医学の知識が必須であるため、精神医学分野に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。