当事務所の料金は次の通りです。なお、実際の金額は面談し、個別のご事情を踏まえて、最終的なご提案をいたしますが、ほとんどの事案(9割前後)で、下記の金額で行っております。なお、いずれも税別です。

また、成功報酬は実際に回収した場合に発生することとしており、判決は確定したが、回収できなかったという場合に多額の成功報酬を請求されるという心配はありません。

 

  • 労災申請(脳心臓、精神疾患について)

着手金 40万円 成功報酬 20%

ただし、完全成功報酬制の場合は3割。労災申請が認められず、審査請求や再審査請求、行政訴訟をした場合も原則として追加の着手金はいただいておりません。

なお、労災事故の事案で、労災であること、その他(後遺障害等級)特段の争点がない場合は、労災上乗せ請求の報酬に含まれるものとして扱い、労災申請について別途報酬は請求しません。

休業補償が継続して支給されている場合は、認定後の休業補償も経済的利益に含まれますが、一括で支払いいただく場合は7年分を経済的利益として扱います。

  • 労災上乗せ請求

着手金 40万円 ただし、労災申請を依頼され、労災との認定を受け引き続き依頼される場合は着手金は不要。

成功報酬 20% ただし、完全成功報酬制の場合は30%(労災申請に引き続き依頼される場合も同様です。)

 

  • 解雇・退職勧奨

解雇事件 

着手金 10万円

成功報酬2割(示談交渉で解決した場合)

・示談交渉では解決せず、労働審判や訴訟(一審まで)となった場合にも追加の着手金は不要です。 

・労働審判、訴訟で解決した場合の成功報酬は24%

・復職の場合の経済的利益は給料の2年分として計算します。

 

退職勧奨 

着手金 月額2万円(最低着手金10万円) 成功報酬 20% 

・受任後に解雇された場合は、解雇事件と同様としますが、既に支払い済みの着手金は解雇の着手金に充当することとし、着手金を二重に支払う必要はありません。

・退職金規定で支給されることになっていた退職金に加えて契約前に提示されていた上乗退職金は経済的利益に含まれません。

 

  • 残業代請求

 25%(労働審判、訴訟になった場合は30%)

 詳細は、残業代専門HPの費用についてのページ(費用について – 飯田橋の残業代請求に強い弁護士|増田崇法律事務所 (m-zangyo.com))をご覧ください。