弁護士:増田 崇 ご挨拶

増田崇
ご覧いただきありがとうございます。 私は,弁護士登録以前から身近にメンタルヘルスの問題を抱えた人がいたこともあり,この問題に弁護士として関わりたいという思いを胸に弁護士登録をしました。 登録当初は,企業倒産など他の業務を中心的に取り扱ってまいりましたが, 弁護士2年目に過労により自死された方のご遺族から労災の審査請求及び行政訴訟を受任したのを機に過労による脳心臓疾患や精神疾患などの労災及び損害賠償の分野を切り開いてきた過労死弁護団に参加し,以後過労自殺及び精神疾患による休職の問題を中心に解雇や残業代なども含めた労働問題の分野で研鑽をつんでまいりました。 とりわけ,平成22年にそれまで勤務していた法律事務所を独立したきっかけが,私自身うつ病を患ってしまったこともあり,独立以降はメンタルヘルス問題に悩む方の力になりたいとの思いで個別の労災事件をはじめとした精神疾患を抱える方の労働問題の弁護活動はもとより,これ以上被害者を出さないために過労死防止法の立法活動なども続けてまいりました。   精神疾患での労災の申請・認定件数は年々増え,一昨年(平成24年)は申請件数は1200件を越え,認定件数は475件と認定率も4割に迫りました。しかしながら,日本の就労者の精神疾患罹患者は1000万人を越えるとの推計もあることを考えれば,まだまだ本当にわずかな人にしか援助の手が届いていません。 このホームページをきっかけに多くのメンタルヘルス関連の労働問題を抱えた方の悩みが解決することを願っております。
略歴 2004年 早稲田大学法学部卒業
2007年 弁護士登録(旧60期)第二東京弁護士会
2010年 増田崇法律事務所設立
2012年 第二東京弁護士会調査室嘱託就任(人権擁護委員会担当~2014年)
加入団体 過労死弁護団(過重労働による死亡は勿論疾患の弁護団です。)
過労死防止基本法制定実行委員会(過労死や過労による疾患の予防のための法律の制定を目指して過労死遺族と弁護士が中心となって設立された団体です。)
労働弁護団
ブラック企業被害対策弁護団
講演・テレビ出演歴等 2012年10月23日 NHKハートネットTV「シリーズ貧困拡大社会 若者を追い詰める”ブラック企業”」
2013年9月18日 NHKクローズアップ現代「拡大する”ブラック企業”」
2015年12月 労働弁護団東京支部 定期勉強会「職場のメンタルヘルス問題について最低限知っておきたいポイント」
2017年2月 労働弁護団関東支部 学習会講師「労災の基本 精神疾患問題について」
著名事件・判例雑誌掲載事件、その他主要な実績 大手飲料メーカー系列の運転手過労自殺事件(上記NHK等で大きく報道される。)
東京地裁平成25年10月1日判決 労判1087号 残業代請求事件
東京地裁立川支部平成29年1月31日 労判1156号 マタハラ解雇事件
平成29年12月 飲食店生存精神疾患療養事案で回復済みで療養不要との立川労基署の判断に対して審査請求で取消決定(逆転勝利)
平成30年2月 郵便局(現ゆうちょ銀行)公務災害認定 (郵政民営化業務に関連する過重労働)
平成30年6月 日本青年会議所受動喫煙解雇事件(労働審判、和解)
平成30年8月 倉庫業生存精神疾患労災認定
平成30年10月 佐川急便ドライバー生存精神疾患労災認定
平成30年11月 学習塾(株ステップ、東証一部上場)の教室長、生存精神疾患労災認定
平成31年1月 高級品の輸入商社のシステム担当の生存精神疾患労災認定
令和元年10月 ロケバスの運転手の生存精神疾患の労災認定獲得
令和2年10月 大手IT機器メーカー過労自死事件、行政訴訟、東京高裁で逆転労災認定
令和4年 トラックドライバー生存精神再審査請求で逆転労災認定、飲食店店長心臓突然死事案で埼玉労働局で逆転労災認定、グループホーム責任者生存精神労災認定、学校法人の広報担当者生存精神労災認定

令和6年 症状固定による休業補償打ち切りに対して東京高裁で逆転勝訴、機械販売店営業職生存精神労災認定、出版社の編集者再審査請求で逆転労災認定

社労士:鈴木寛子 ご挨拶

 はじめまして、特定社会保険労務士の鈴木寛子と申します。

 社労士試験に合格した2018年、私は労使紛争の当事者でした。それまで法律とは無縁に生きてきたのですが、思いがけないきっかけで8年ほど働いた職場との間で問題が起きてしまい、一生縁が無いと思っていた法律家に相談することになりました。専門知識の必要性を痛感するとともに、味方になってくれる存在の心強さに心が震えた、その経験が、私が社会保険労務士を志した原点です。そしてその紛争を、当事務所の増田弁護士を中心に労働審判で解決してもらった縁から、当事務所で働いています。このような経歴ですので、これからお問合せいただく皆様の、戸惑い、やるせなさ、不安といった感情は、私にも少し理解できるものがあるかもしれません。皆様が再び心穏やかに過ごせる日々を手に入れるためのお手伝いができたら嬉しく思います。

 お問い合わせにあたってもいろいろと心配事や不安もあろうかと思いますが、どうか遠慮も心配もなさらずに、お気軽にお問合せいただければと思います。

2018年 行政書士試験合格/社会保険労務士試験合格

2024年 社会保険労務士登録

2025年 紛争解決手続代理業務試験合格/特定社会保険労務士付記