1 退職勧奨と解雇の違い

 退職勧奨と解雇は、どちらも企業側が労働者と労働契約を解除したいと考えたときに行われるものです。では何が違うのかというと、退職勧奨で退職(契約解除)が成立するには労働者との合意が不可欠なのに対し、解雇は企業側が強制的一方的に契約解除を行う(つまり会社が労働者の同意なしに強行できる)というものです。退職勧奨とは、労働契約を解除しませんかという企業側から労働者への「お誘い」に過ぎず、(一方的に契約を解除される解雇とは違い)お誘いに応じて契約解除に向かうも拒むも労働者次第です。
 もっとも、退職勧奨と解雇は書面で行われた場合は別として、口頭の場合は、会社側の意図は明確でないことが多いので、退職するように言われた際には、その意味をきっちり確認することが大切です。なぜなら、退職勧奨と解雇は法的位置づけが大きく異なるからです。

2 解雇は裁判所で争えば無効になることが多いが、退職の場合は原則として撤回ができません

 解雇は基本的にはよほどの事情がない限り認められません。解雇は労働者の生活の基盤を強制的に奪うことですので、最終手段としてのみ認められます。すべての解雇は労働契約法16条の解雇権濫用法理によって厳しく制限されており、解雇された労働者から訴えられ裁判所に持ち込まれれば、企業側が解雇の合理性・相当性を立証し裁判官を納得させるのは簡単なことではありません。当事務所でも解雇の事件を多数受任していますが、その大半で「解雇は無効」という前提での解決をしています。(詳しくはこちらの記事もご覧ください。)
 一方で合意退職ということになりますと、心から納得していなかったとしても退職届に署名捺印してしまうと、原則として退職を撤回することはできません。口頭で退職の意思を伝えてしまったというだけであれば、最終的な合意が成立していない(単に退職する方向で検討していますという意味の発言をしたというだけで、法的には無意味な発言)との認定になることがほとんどですが、退職届に署名捺印をしてしまった場合には、署名捺印に至った経緯がどのようなものであれ、退職に同意したとして扱われてしまいます。そのように扱わないと(簡単には無効にならないということにしておかないと)契約書等の書面をおよそ信頼することができなくなってしまいますので、よほどの事情がない限り有効と扱われるということです。撤回できるのは、正当な理由もないのに懲戒解雇すると脅されて信じて署名捺印に応じたといったケース(かつそのことについて証拠が残っている)など極めて例外的な事案に限られてきます。


3 解雇は労働契約解除の最終手段

 解雇というのは企業側にとっても高いリスクを伴う最終手段であり、できるだけ「退職」で労働契約を解除したいと考えるのが通常です。
 「退職勧奨に応じなければ解雇する」と企業側が言ってきている場合、手段はともかくとして企業側としては労働契約の解除を望んでいる状態ですが、企業側が一方的に契約解除を行う解雇と、労働者との一応であるにしても合意の上での退職であれば、解雇のほうが紛争に発展しやすいことは言うまでもありません。
さらに解雇には企業側にかなり厳しい制限が課されているため、解雇を強行し労働契約を解除したところで、裁判所で争われれば無効(違法)と判断されることがかなり多いのが現状です。(一方で退職届などが整っている状態での退職ということになりますと裁判所に持ち込まれてもそれが覆るケースは先ほどのべた通り限定的です。)
違法な解雇と判断された場合に企業側に何が起こるかというと、労務の提供を受けていないにもかかわらず、働いていなかった期間分の賃金の支払いを請求されます。それだけでなく、解雇が無効なわけですから、(労働者側が離職に応じない限りは)辞めてほしかった従業員を引き続き雇い続けなければならず、労働契約の解除という当初の目的すら達成することができません。
 従って、多少の法律知識と理性を持っている会社であれば、労働者の解雇はできるだけ回避し退職で労働契約を解除したいと考えるのが通常です。
 労働者側にとっても、仮に解雇が強行されて、それを争わないとか、裁判所で争ったけれども解雇が有効と判断されてしまったといった場合には再就職への影響などデメリットが生じる可能性は否定できませんが、そもそも裁判所で争えば解雇無効になるケースがほとんどです。(解雇が有効かどうかは最終的に総合判断ですので、ご自身のケースで企業側の脅し(解雇)がどれくらい現実的なのかは、相場感覚を持っている労働分野に精通した弁護士にご相談いただかないと、なかなか判断がつきづらいと思います。また、弁護士をたてて会社側と争ったりしたら、(仮に解雇は無効になっても)それはそれで再就職に影響するのではと心配される方は多いですが、結論からいえばあまり心配ありません。その理由については別記事に書いてありますのでご参照ください。)



4 退職勧奨に応じる義務はない

 冒頭で述べたように退職勧奨は企業側からの「労働契約を解除しませんか」という「お誘い」に過ぎませんので、自分が心から納得できる条件が提示されて退職に応じるというのならばともかく、少しでも納得がいかないという気持ちや疑問が残っているのであれば、退職に応じる必要はありません。(なお退職勧奨の面談に応じる義務もありません。その点についてはこちらの記事もご覧ください。)



5 退職届にサインをするのは、本当に納得する条件が得られてから

 既に述べたとおり退職届に署名捺印した場合は、原則として撤回することはできませんし、退職条件の交渉を行うこともほとんど不可能になってしまいますので、退職届にサインをするのはかなり慎重になるべきです。少しでも迷いや疑問が残るのであれば、重要なことなのでいったん持ち帰って検討したいなどその場はやり過ごし、その場でサインをすることは絶対に避けましょう。



6 まとめ

 退職勧奨に応じなければ解雇だという話の「解雇」は、企業側が労働者から「退職」を引き出すための単なる脅しに過ぎないことも多く、実際に企業側が解雇を強行してくるかは微妙です。さらに仮に本当に解雇が強行されたとしても、裁判所で争えばそれが有効と判断されることは少ないです。一方で一度退職に応じた場合に、あとから退職を撤回することが認められるのは、かなり限定的な事案に限られます。退職勧奨に対しては焦らず落ち着いて対応し、納得のいく結論が得られるよう交渉(または交渉自体を拒絶)しましょう。

本文中のリンクと重複するものもありますが、解雇・退職勧奨については以下の記事もぜひご参照なさってください。

解雇 | うつ病の労災申請に精通した弁護士

退職勧奨(退職勧告) | うつ病の労災申請に精通した弁護士

辞めたくありません。退職勧奨を受けましたが、理由が納得できません。 | うつ病の労災申請に精通した弁護士

このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。