Q 通勤や社内で感染リスクがありますので、出社したくありませんが、会社が在宅勤務を認めてくれません。どうすればいいでしょうか?

まず、あなたの業務内容はどのようなものでしょうか?事務職などの場合は在宅でも行える業務が多いでしょうが、業務内容が、店舗や工場などでの勤務の場合は職種次第ですが、出社しなければ業務がほとんどできないということが多いでしょう。在宅で行える業務を担当させるのも難しい場合ですと、会社が在宅勤務を認めないというのも致し方ないと考えます。労働者の方で出勤したくないのであれば、有給休暇を取得するか、欠勤するかしかありません。有給休暇を消化してしまうと、給料はもらえなくなってしまいます。

なお、有給休暇を取得の連絡をしたのに、有給休暇を取得を認めないと言ってくる会社は珍しくありませんが、有給休暇を認めないというのは基本的に違法ですので、メールやラインなど証拠が残る形で有給休暇を取得する旨連絡して、堂々と休みましょう。

欠勤が一定期間以上続くと無断欠勤ではなくても通常ですと解雇されてしまいます。もっとも、使用者としては労働者の健康に配慮する法的義務を負っており、出社することでの感染リスクが否定できず社会全体で在宅勤務を認める動きが広範に広がっている中で、コロナの感染リスクを理由とした欠勤で解雇などの処分を行うことはできないです。会社が無理やり解雇してきた場合でも、法的に無効となりますので、もしコロナを理由とした欠勤で解雇された場合は弁護士などに相談しましょう。

  • 在宅勤務でも業務が可能なのに在宅勤務を認めてくれない場合

ほとんどの事務職などは在宅でもパソコンがあれば大半の業務は可能でしょう。自分としては在宅でも可能な業務がたくさんあるのに、業務効率が落ちるなどといった理由で認めてくれない場合もあるでしょう。

この場合、会社が行うべき安全配慮義務として、従業員の感染リスクを低減する法的義務に違反しているといえますので、会社が在宅勤務を認めない場合で自宅で待機した場合、会社は給料の支払い義務を引き続き負います。

もっとも、会社とあなたとでは在宅勤務が可能かどうかについて意見が異なることはあると思いますし、見解の対立が続いた場合、最終的には裁判で解決するということになりますが、裁判所があなたの見解を支持してくれるという保証はありませんので、一方的に自宅待機するのはあまりお勧めできません。

まずは、自分の職務の内容を分析しましょう。具体的な業務内容を細かく分けて、業務内容ごとに、具体的な作業内容を示し、それが在宅でできるか否か、在宅で可能にするために必要な措置を説明しましょう。

また、会社側と交渉するにあたっては、一人で交渉するのは会社も真剣に取り合ってくれないことが多いでしょうから、一人で行うのではなく、同僚と一緒に行いましょう。また、会社の労働組合や外部の労働組合を通じて交渉すれば、会社側も真剣に検討し、回答する法的義務が生じますので、労働組合に加入するようお勧めします。

 

 

このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。