ファミリーマートの希望退職募集に関連した記事が掲載されていますが、希望退職、退職勧奨に関するご相談は随時お受けしています。まずは、電話相談も受けておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

報道によると、ファミリーマートでは、割増退職金を支払うことを提案し希望退職を募っているが、親会社との関係などから、会社の方針に対して不信感が募っており、会社としては応募してほしくないと思っている将来が期待されている層からも応募が殺到しているとのことです。

会社側は退職してほしくない者に対しては、希望退職への募集を受理しないと述べている。しかも、希望退職を受理しなかったものに対してもは、忠誠心がないとして本社から現場に異動させ、待遇を悪化させると述べているとのことです。

私としては、詳細な情報がないので確定的なことは言えません。

しかし、以下のことは言えます。

事前に募集要項に入っていない理由での希望退職拒否は認められません

まず、会社が辞めてほしい社員を狙い撃ちにした希望退職を行うことは会社の自由です。一般的に希望退職は年齢や職種、職位などで一定の限定をするのが通常ですし、募集条件に成績(例えば直近の評価はB-以下といった条件を設定する)を入れるのも自由です(ただし、希望退職募集後に整理解雇を予定している場合に、一般的には希望退職を募ったというのが解雇を正当化する事情となります。しかし、あまりに希望退職の募集対象範囲を絞った場合は、解雇回避の努力を尽くしたとは評価されないことはあると思います。)。

しかし、希望退職の条件に特段の留保を入れていないのであれば、それは退職という契約に向けた、意思表示であり、これに承諾するつまり希望退職に応じると表明すれば、法的には完全に有効に希望退職の契約が成立します。

希望退職応募を理由とした給料の減額は違法です

また、仮に希望退職に応募したことを理由に不利益処分を科すことも不可能です。これは、職務等級の降格を伴うものでなく、異動に伴う手当の減額といった形式であったとしても、その金額の程度が著しい場合は違法となりますので、ぜひご相談ください。

弁護士に依頼すれば退職勧奨を受けずに済みます

また、よくある相談として、実際には特定の人間を狙い撃ちにしており、希望退職の募集という名目で、繰り返し退職を強要するということもあります。希望退職という名目であっても、意に沿わない退職勧奨を受ける義務はありません。退職勧奨の面談に応じるよう命令する義務は労働者にはありませんので、拒否するのは自由ですし、弁護士に依頼して、弁護士を通すように言えば、それで退職勧奨はやみます。

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このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。