Q 新型コロナウィルスによる経営状態の悪化の関係で、内定していた会社から内定を取り消すと連絡が来ました。これから、就職活動を再度始めると言っても、希望していた業種の企業はもう採用活動を終わらせてしまっていますので、困っています。
A 内定取り消しはほとんどの場合違法で無効となりますので、希望すれば就職できますし、相応の解決金を貰って別の就職先を探すという道を選択することもできます。次の就職先を見つける活動と並行して弁護士等に相談することをお勧めします。なお、争って入社をした場合、トラブルとなった会社に入社することになりますのでその会社で充実した会社員人生を送れるのかということも考慮すべきですが、単に経営上の問題で内定取消しということであれば(内定取消しの真の理由があなたの内定後の会社とのやり取りに関する態度など経営上の問題以外ということもあり得ますし、その場合は話が異なってきます。)、会社としてもあなたに特段のマイナス感情があるわけでもないでしょうから、入社してから嫌がらせを受けるといったリスクはあまり大きくないと思います。
内定取り消しは法的には解雇と一緒
採用での内定=雇用契約成立ということです。従って、実際に入社するのがかなり先であっても内定の取消しは法的に見ると、有効に成立した雇用契約を一方的に破棄する行為であり、解雇と一緒です(より正確に言うと試用期間中の本採用拒否と同じということになりますが、本採用拒否も解雇と基本的な考え方は一緒です。)。解雇は、最終手段としてしか認められませんので、ほとんどの場合、補償の提示もなく、いきなり解雇する行為は無効となります。
整理解雇の判断枠組み
ちなみに、経営上の理由による解雇の判断枠組みは判例上次の通りとされています。①解雇の必要性、②対象選択の合理性、③解雇回避努力、④手続きの合理性の4要素を総合考慮することになります。
コロナによる内定取り消しについての分析
コロナの内定取り消しの場合ですと、売上の大幅な減少などがあれば①解雇の必要性は認められるでしょう。また、現に入社していない内定者に一律という場合であれば、内定段階であればこれから再度就職活動をする時間的余裕も一定あるでしょうし②対象選択の合理性も認められる可能性が高いと思われます。しかし、いきなり一方的に内定取り消ししたような場合ですと、解雇を避けるために補償を支払って退職者を募るなどの解雇の回避努力や経営状態と人員削減の必要性について説明を尽くすという③解雇回避努力や④手続きの合理性を欠くとして解雇は無効となると言えます。
もっとも、上記の4要素は総合考慮ですので回避努力や説明がなくても、解雇しなければ資金ショートして倒産するのが目前であるというような①解雇の必要性が極めて高い場合には有効となる場合もあり得ます。しかし、今回のコロナによる緊急の資金繰りについては様々な救済制度もあるため、そのような経営上の取るべき手段を尽くしてもやむを得ないと言える事例はあまりないと考えます。
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このコラムの監修者
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増田崇法律事務所
増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)
2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。