労災の対象となる精神疾患の範囲とは

労災の認定基準では、「 本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)は、国際疾病分類 第10回修正版(以下「ICD-10」という。)第Ⅴ章「精神および行動の障 害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び有害物質に起因するもの を除く。 対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主としてI CD-10のF2からF4に分類される精神障害である。 なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(ICD-10のF 0及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変 性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として認めら れるか否かを個別に判断する。 また、いわゆる心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。」と記載しています。

ICD10の主としてF2からF4とは具体的には

  1. F2 統合失調症
  2. F3 気分感情障害(うつ病,双極性障害)
  3. F4 神経性症障害,ストレス関連障害,身体表現性障害

などが,基本的な労災の対象となる疾患です。

その他に,F0やF1に当たるものでも,頭部外傷,脳血管障害,中枢神経変性疾患等は具体的な判断基準は示されていませんが,個別的に業務上かを判断すると認定基準に明記されています。

なお,ICD10のF2からF4に当たらない疾患は以下の疾病です。

F0 器質性精神障害(アルツハイマー病,脳の損傷等による精神障害等)

F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコールや薬物による精神及び行動の障害)

F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

F6 成人の人格及び行動の障害(人格障害等)

F7 知的障害

F8 心理的発達の障害(学習障害,広汎性発達障害)

F9 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

これらの精神疾患は、過労により発症するとは言えないため、認定基準では救済の対象となっていません。

もっとも、例えば、化学物質を使用する業務に従事していて、化学物質の影響で精神疾患を発症した場合には認定基準は適用されませんが、個別判断として救済されることもあります。また、発達障害や知的障害がある場合もそれ自体は業務によって発症する性質のものではないため保障の対象ではありませんが、過重労働によりうつ病などの精神疾患を発症した場合には、うつ病などは認定基準を満たせば保証されます。

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このコラムの監修者

  • 増田 崇弁護士
  • 増田崇法律事務所

    増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)

    2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。