パワハラ・セクハラを、それ単独で労災と認定させるのは簡単ではありません。
業務指導の範囲を逸脱しており,人格や人間性を否定されていると認定されるときには,パワハラ単独で業務上の強度が強となり,労災と認定されることがあります。
しかし,態様に問題があるとしても業務指導の一環として中となり,単独では中々労災とは認定されません。もっとも業務上のトラブルであっても,内容や程度,その後の業務への支障等を考慮して,強となったり,長時間労働とあわせ技で労災と認定されることは珍しくありません。
セクハラについては,身体接触の有無,継続性,会社へ相談した後に対応があったかなどによって,判断されますが,単発的な身体接触を伴わないものですと,それ単独で労災と認定させるのは簡単ではありません。
パワハラ・セクハラを立証するには
パワハラやセクハラは,録音しておく,メールでのやり取りを保存しておくというのがもっとも確実な証拠ですが,それ以外にも日記をつけておく、同僚に話してもらうなどといった方法でも認められることがあります。
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このコラムの監修者
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増田崇法律事務所
増田 崇弁護士(第二東京弁護士会所属)
2010年に増田崇法律事務所を設立。労働事件の専門家の団体である労働弁護団や過労死弁護団等で研鑽を積み、時には講師等として労働事件の専門家を相手にして発表することもある。2019年の民事事件の新規受任事件に占める労働事件の割合は100%である。